在宅ワークの知識

また近年改正された雇用保険法により失業給付には離職(失業)理由により大きく2種類の給付規定が加わった。

従来の失業給付に「会社都合退職」と「自己都合退職」で給付の開始、給付期間(給付日数)に差をつけ、会社都合退職による給付期間を大幅に期間を伸ばし、自己都合退職による給付は、期間を短くした。
会社都合退職(非自発的退職)
会社(使用者)の倒産(経営破綻)による解雇及び希望退職といった退職勧奨(会社が公式に認めてない退職勧奨は「上司・同僚等からの故意の排斥」となる)・臨時で行なわれ且つその募集期間が3ヶ月以内である早期優遇退職、など非自発的な退職(主として経営の悪化に伴う「リストラ」絡みのもの)及び会社での「いじめや嫌がらせ」(自らの意志に反した自己都合退職も含む)、事業所の移転で通勤時間が往復で4時間以上になったことによる事が原因の退職のことをいう。その場合、求職登録から数えて7日目の日から失業給付がはじまり「自己都合退職」というものより一般的に支給期間が長い。この場合、実際に失業給付金を受け取ることができるのは、求職登録から約1ヵ月後からである。
自己都合退職(自発的退職)
一身上の都合など自発的な退職及び懲戒解雇・常設もしくは募集期間が3ヶ月を超える早期優遇退職による退職のことをいい、その場合、求職登録から数えて7日目の日からさらに3ヶ月経過後になっても失業の状態である場合において支給を開始される。(したがって、実際に失業給付金を受け取ることができるのは、求職登録から約4ヵ月後からである)会社都合退職と比べて給付期間(給付日数)は雇用保険の加入期間や年齢にもよるが、同じもしくは短い(およそ半分の期間)。
※ただし、次のような場合は自己都合退職でも正当な理由とみなされる場合があり、「再就職の準備をする時間的余裕がなかった」とされ、給付制限はつかない(正当な理由かどうかの判断は公共職業安定所長が行う)。
体力の不足・病気・怪我などで退職に追い込まれた場合。
(例えば、タクシー運転手が失明したために退職した場合があげられる。)  なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。

妊娠・出産・育児などにより雇用保険の給付を90日以上とめてもらった場合
やむをえない家庭の事情の急変。
家族の死亡・病気・けが、夫の転勤同行により通勤時間が往復4時間以上になった場合など
交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤困難になったとき
定年退職者
契約期間満了による退職(ただし、派遣労働契約期間満了の場合や、3年以上雇用契約が更新されている場合にはこの条件にあてはまらない場合がある。)
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